一般民事事件
個人や企業・団体から、日常生活・営業活動などで発生した紛争の解決に向けて、サポーターとして、あるいは代理人として、助言や交渉・裁判でのサービスを提供しています。不動産や金銭の取引でのトラブル解決、事故や事件に巻き込まれてしまったときの交渉など、さまざまな種類のご相談・ご依頼を受けてまいりました。当事務所のこれまでの経験を存分に活かしてお役に立てる分野です。
●不動産の売買・賃貸等の紛争
●貸金・代金等の請求
●交通事故等の損害賠償請求
会社・商事取引に関する事件
顧問先を含む多くの企業に対して、事業や組織運営が円滑かつ適切に進められるよう、また、紛争に巻き込まれることのないよう、法律的な側面からサービスを提供しています。また、社内及び社外で問題や紛争が発生したときには、対応方針のご相談、代理人としての交渉および訴訟手続を受任しています。
旧来の紛争に対する対応のみならず、企業結合や事業再生・事業承継などの戦略的な法務にも力を入れて、地域の企業活動をその地域の弁護士が支えることができるように、経験と体制をととのえています。
●債権(売掛金・貸付金等)の回収
●企業紛争(さまざまな企業内紛争・企業間紛争)
●事業承継 ●M&A ●企業の再生・倒産
●労務問題(解雇・労使交渉等) ●予防法務
●株主総会等の運営指導助言
●コンプライアンス問題の指導・調査・講演等
親族間・家庭内の事件
以前は円満な家族関係であっても、何かのきっかけでもめごとが起こるものです。離婚をすることは珍しくなくなりましたが、離婚のしかたや、どのようなことを決めるべきか、目安はどのようになっているのかなど、ご相談いただけます。また、調停や裁判の手続に代理人として関わることもできます。
相続の場面でも、みんなが親族やきょうだいの間で適切に分けたいと思っているのに、話し合いがまとまらないことがあります。そんなときには、どのような分けかたを、どのような手続きで進めればよいのか、弁護士にご相談ください。相続税など税金の負担や、土地建物の名義変更などは、グループ内の会計事務所・司法書士事務所と連携してご相談い ただけます。
高齢者の財産管理も社会問題となっています。判断能力が不十分になった高齢者でも安心して老後の生活が送れるように、法律上の制度が用意されていますので、活用方法をご相談ください。
●離婚(親権・養育費・慰謝料・財産分与)
●遺産分割
●成年後見(高齢者の財産保護)
●その他の家事調停・審判事件
●遺言作成の相談
刑事事件
普通に生活をしていても、ご自身やご家族・ご親族などが刑事事件に巻き込まれることは、珍しくありません。犯罪の疑いをかけられている、逮捕されてしまった、というときに、弁護をすることができるのは弁護士だけです。疑われている事実が濡れ衣であっても、やってしまったことに対してお詫びや示談をしたいというときであっても、弁護士が力になります。早めにご相談ください。
また、刑事事件についての経験を被害者のサポートにも活かすことができます。被害者の立場を代弁することができるのも弁護士です。
●起訴前(逮捕前・逮捕直後)の弁護
●起訴後の弁護(刑事裁判)
●少年事件
●被害者からの告訴告発等
個人の借金・債務の整理
借りたお金は返すのが当然といわれています。しかし、サラ金やクレジットの支払いを続けても完済できる目処が立たず、給料が手元に残せず、生活がままならないのであれば、法的な手続きをとってやり直すことが必要です。ご自身と家族の将来のために、当事務所は、とりうる選択肢をお示しすることができます。
事業をされている方も、その経営が難しくなることがあります。何十年も安定して続けることができる事業は一握りです。経済状況に応じて、事業を閉じてやり直しを図らなければならないことも多くあります。しかし、その決断は難しいものですし、適切な手続をとらなければ関係者もご自身もその後の事業や生活にさしつかえることになります。事業の終え方についても、弁護士がアドバイスをすることができます。
●クレジット・サラ金など多重債務の任意整理
●自己破産
●個人再生
●過払金の回収
●個人事業者の破産・再生
意見書、契約書など各種書面の作成
かつては、起こってしまった紛争を解決するのが弁護士の仕事といわれてきました。しかし、紛争を起こさないために今できることは何か、というアドバイスが近年注目されています。いわゆる「予防法務」というものです。個人でも企業でも、契約を結んでから新しいことにチャレンジする社会になりました。また、将来にもめごとの火種を残さないことが、今を生きる人間や会社の役割でもあります。紛争解決の経験が豊富な弁護士は、紛争予防にも役に立つはずです。
●各種契約書(比較的簡易な英文契約書の作成・チェックも可能)
●遺言の作成
●法律問題に関する意見書の作成
参考資料*兒玉通信2017年9月号(201709-156 )契約書・通知書などのチェックをお受けします
その他
- 上記業務は、いずれも、受任することが可能であるだけではなく、これまでに当事務所の弁護士が取り扱った実績があるものです。
- そのほかの法律問題全般についてもご相談をお受けすることができますが、当事務所の弁護士が対応することが困難な問題については、他の弁護士等の専門家や相談窓口等をご紹介することもできます。
※案件の内容、相手方(利益相反となる場合)によっては、ご依頼いただいても受任できない場合があります。
※当事務所の弁護士は、逮捕された方に初回無料で接見(面会)して助言をする広島弁護士会の当番弁護士に登録しております。