新型コロナウイルス対策のための業務体制変更について

新型コロナウイルスによる感染拡大により、広島県についても、特別措置法に基づいた緊急事態宣言の対象地域となりました。近日中に、緊急事態措置が実施される可能性があります。

当事務所においても、今月より、感染拡大抑止のために、手洗いの励行、面談相談の縮小、可能な限りの出張の取りやめ、消毒液の設置などの措置をとってまいりましたが、4月20日(月)より、以下のとおり対策を強化する予定です。

みなさまにはご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。

・事務所での対面での法律相談、打合せは原則として行わないことといたします。電話、電子メール、各種Web会議ツールを利用します。

・事務所の業務時間を平日午前10時~16時の間とします。これ以外の時間帯にいただいたお電話は留守番電話により翌営業日の対応となります。

・弁護士は可能な限り事務所に出勤せず、リモートワークを行います。そのため、事務所にお電話をいただいても不在のことが多くなります。電子メールでのご連絡をお願いします。

・事務局の出勤が半分程度となるスプリットオペレーションの実施により、出勤時、勤務中の感染者との接触を生じる可能性を低下させます。このため、お電話の応対までに時間を要することがあります。

これから以上のような措置をとるため、機敏さを欠くことがあるかもしれません。しかし、このたびの新型コロナウイルス感染症に関わる事業経営の困難や不安、風評被害への対応、人事対応・雇用調整・解雇のお悩み、契約の一方的な不履行、予期しない事故、悪徳商法対策などの緊急のご相談がありましたら、遠慮なくご連絡ください。

【2020年5月15日追記】

広島県について緊急事態宣言が解除されたことに伴い、5月15日(金)より、事務所の業務時間については平日午前9時30分~17時としております。引き続き感染防止に努めるため、事務所での対面での法律相談、打合せは極力ひかえて、電話、電子メール、各種Web会議ツールを利用しております。